薬が売れる 『 登録販売者 』 制度を有効活用してみては

登録販売者

薬事法の改正により、平成20年度から実施される新しい資格 『 登録販売者 』
これは、薬店やドラッグストアなどで薬剤師とは別に、一般用医薬品の販売をすることができる
新しい資格制度のこと。

従来の薬事法では、原則として薬剤師しか一般用医薬品の販売をすることができません。
そのためドラッグストアなどで薬剤師が不在の場合は、大衆薬でも販売することができませんでした。
そこで新しい資格 『 登録販売者 』 制度が導入され、登録販売者がいればドラッグストアや薬店
コンビニなどで一般大衆薬を販売することができるので注目されています。

この 『 登録販売者 』 が扱える薬類は、グレードにより3つに分類される薬のうち、第2類第3類
相当します。一般に病院などで処方される薬は第1類。これを除いた一般医薬品のほぼ全てを扱う
ことができます。第2類には、なんと漢方薬も含まれています

これは東洋医学に造詣の深い療術家さんには朗報ではないでしょうか!!
例えば、鍼灸治療に湯液(漢方薬)を組み合わせてみたり、マッサージや整体に組み合わせてなど・・・
東洋医学的診断や判断ができる方には願ったり叶ったりだと思うのですが。

治療院の差別化

特に鍼灸などは、日本を除いて海外では漢方薬と併用した治療は当たり前で
はっきり言ってこれが世界のスタンダード。( 日本では医師しか漢方薬を出せる権利がない )

おまけにこの制度では薬店も経営できるとのことです
これからは治療院と薬店が併設されるスタイルが増えると予想されます。
詳しくは厚生省の登録販売者ガイドラインを参考に。 さっそくテスト対策問題もでてましたが結構簡単です。

ひとつ気になるのは資格取得条件にある1年間の実務経験。これの証明方法がまだ具体的にでていない。
年に何百時間以上の規定があるものなのか、はたまた週に1回のアルバイトでも良いのかどうか・・・
これによって資格を取得するか大きく左右されますね。

余裕のあるかたは挑戦してみてはどうだろうか!